(1)代表事業者(元請事業者等)が、協力事業者(下請等)による建築BIMの導入を支援し、 建築BIMモデルを作成すること
※元請事業者等が代表事業者となり、代表事業者のほか少なくとも1者以上の設計又は 施工を行うものが、建築BIMを導入する必要があります。
(2)本事業により補助を受けようとする全事業者が、建築BIM活用事業者宣言を行うこと
(3)元請事業者等においては、本補助事業の活用により整備する建築物について、維持管理の効率化に資するBIMモデルを整備する旨の宣言を行うこと
(4)整備する建築物は、以下に掲げる条件全てを満たすこと
①敷地面積が概ね1,000㎡以上
②延べ面積が1,000㎡以上
③地上3階建て以上
④耐火建築物又は準耐火建築物等
⑤建築エネルギー消費性能基準に適合するもの
⑥公共的通路等を整備(景観配慮等)
⑦土砂災害特別警戒区域外