補助対象となる条件は?

(1)代表事業者(元請事業者等)が、協力事業者(下請等)による建築BIMの導入を支援し、 建築BIMモデルを作成すること

※元請事業者等が代表事業者となり、代表事業者のほか少なくとも1者以上の設計又は 施工を行うものが、建築BIMを導入する必要があります。

(2)本事業により補助を受けようとする全事業者が、建築BIM活用事業者宣言を行うこと

(3)元請事業者等においては、本補助事業の活用により整備する建築物について、維持管理の効率化に資するBIMモデルを整備する旨の宣言を行うこと

(4)整備する建築物は、以下に掲げる条件全てを満たすこと

①敷地面積が概ね1,000㎡以上

②延べ面積が1,000㎡以上

③地上3階建て以上

④耐火建築物又は準耐火建築物等

⑤建築エネルギー消費性能基準に適合するもの

⑥公共的通路等を整備(景観配慮等)

⑦土砂災害特別警戒区域外